こんにちわ!
moguuuです。
多くのブログから当ブログを選んでくださりありがとうございます(⌒∇⌒)
今回は、母子生活支援施設を退所するきっかけについて書いていきたいと思います。
退所のきっかけは?
退所は基本的に主訴が解決したら退所することができます。
主訴が「配偶者と離婚し、安全に生活をする」という場合は、配偶者とは離婚し、生活していくうえで必要な経済的な貯蓄等が出来たら退所することができます。
ただし「主訴が解決したら、翌日には退所しないといけない」ということではなく「子どもが夏休みなどの長期休暇に入ったら退所する」と子どもたちも安心して退所しても支障が少ない時期を選んだり、お母さんの仕事の区切りの関係も考慮して退所時期を決めています。
これは施設によって異なるかと思いますが、主訴は解決したが子どもの年齢が幼いし、母親の親族からの手助けや何かしらの理由があって難しいことから、子どもの年齢がある程度大きくなってから退所する、というケースもあります。
年数だけでいうと基本的に、入所してから2~3年で退所する母子が多いです。
主訴は解決したが、子どもの年齢が幼いことを考慮した場合は3年以上入所していることもあります。
主訴退所以外の退所はあるの?
主訴以外の退所はあります。
1、施設内の決まり・ルールを守れない母子へ退所を伝えることがあります。
2、入所中に結婚することはできません。
恋愛については、施設によって異なりますが「子育て・育児・仕事などやることをやっていれば、彼氏を作ってもいい」という施設があれば、「入所中は絶対に彼氏を作ってはいけない」という施設があります。
と、言っても職員に隠れて彼氏を作っているお母さんがたくさんいましたね(;´・ω・)
3、施設のやり方と母子が合わなくて退所する。
つまり、「施設のルールや決まりごとは守ります。でも、とある職員のやり方が嫌だ」や、例えば、「未満児の自分の子が年少になってから仕事を探して働く」という思いがあるのに、「未満児の子は保育園でも預かってもらえる月齢になっているから、早くハローワークで仕事を見つけてこよう。」と母親と職員の話が食い違ってしまい、お互いに「私の思いが伝わらない。」という悲しい思いを抱いてしまう。
上記のことがきっかけで、「他の場面でも職員との話が食い違うことが多々あるな」という思いが募り、最後は「施設とのやり方や考え方が合わない」という理由で退所をする、という場合があります。
4、これは悲しい退所になるのですが、配偶者が母子の居場所を「知っている」・「電話で問い合わせがあった」・「施設周辺、もしくは施設に来た」のいずれかがあった場合、その母子は「今いる地域は安全な場所ではない」とみなされ、早急に別の母子生活支援施設へ変わることになります。
主訴以外の退所では、1年経ったか経たないかくらいで退所が多いです。
*4番は例外になります。
まとめ
1、母子生活支援施設は退所することができる。
2、退所理由は様々で、一番は円満退所がいいね。
ここまで読んでくださりありがとうございます!